一般社団法人メンタルケアサポート会は、法令に遵守するために電子公告として当ホームページで法人設立の主旨、活動目的、事業計画書、決算書、および公証役場で認証をうけた法人定款をなどを幅広く情報公開しています。

2025年5月に国会で成立した労働安全衛生法の改正法案で、50人未満規模の中小事業場においても「厚労省のストレスチェック制度」が義務化されます。
一般社団法人メンタルケアサポート会は、すべての企業組織がストレスチェック制度を無理なくスムーズに導入できるように、企業組織を支援する公益事業として活動することで、働く人々の健康と就労の安定を目指しています。

参考情報:厚労省ストレスチェック制度

一般社団法人としての電子公告

一般社団法人メンタルケアサポート会は、非営利性を徹底した一般社団法人として、設立時に法人登記しており、設立目的、認証定款、年度事業計画、年度決算報告など、公告義務のある経営情報をすべて公開しています。

電子公告の目次(リンク)

非営利徹底型の一般社団法人とは

非営利性を徹底した非営利徹底型の一般社団法人とは、収益をあげることを目的とした株式会社などの営利企業ではなく、収益をあげることを目的としたしない公益活動を事業目的とする一般社団法人です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、非営利型の一般社団法人は、「利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるもの」としており、以下の要件のすべてを満たす一般社団法人となります。そして、一般社団法人メンタルケアサポート会の定款にはそれらの要件が明記されています。

  1. 剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。(剰余金の分配の禁止)
  2. 解散したときは、その残余財産が国もしくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。(残余財産の帰属)
  3. 理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
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一般社団法人メンタルケアサポート会は法律を遵守した活動として、定款の定めに反する行為を行うことを決定、又は行わないことを社会責任として宣誓しています。

また、一般社団法人メンタルケアサポート会はすべての人々が持つ個性を「尊重」しあい、お互いに他者への「思いやり」を持ち、他者に「共感」し、誰もがお互いの「多様性」を認め合う「職場・家庭・地域社会」で幸せに暮らせる「共感社会づくり」を目指すために設立しました。

法人設立日:2025年4月10日