一般社団法人メンタルケアサポート会は、法令にもとづき、電子公告として当ホームページで公証役場で認証をうけた定款を公告しています。

一般社団法人メンタルケアサポート会は、厚労省ストレスチェックの普及を通して、すべての働く人々が健康な身体で活躍できる快適な職場づくりを通して企業組織をサポートする社会貢献を目指しています。
参考情報:厚労省ストレスチェック制度
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一般社団法人メンタルケアサポート会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人メンタルケアサポート会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402に置く。
(目的)
第3条 当法人は、職場、家庭、および学校・地域で虐待連鎖のない心理的安全性の高い社会実現のために、厚生労働省のストレスチェック制度をすべての事業場に普及させることで職場メンタルヘルス向上を図り、その就労者による家族へのDV(ドメスティック・バイオレンス)行為や児童虐待を防止し、更にはその就労者の子どもによる学校・地域でのいじめ加害行為の虐待連鎖をなくし、他者を尊重し思いやる「共感社会づくり」を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)職場メンタルケア普及事業として、就労者への厚生労働省のストレスチェック制度の実施業務、対人スキル向上セミナー開催業務及び心理相談業務
(2)家庭メンタルケア普及事業として、就労者及びその家族へのメンタルケア業務及び心理相談業務
(3)「共感社会づくり」事業として、学校・地域における嫌がらせ虐待行為やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などでの誹謗中傷を防ぐための、情報発信業務及び啓発セミナー開催業務
(4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 当法人の運営に必要な経費は、当法人の事業収益をもって賄うものとし、社員は経費を負担する義務を負わない。
2 社員は、社員総会において別に定める基金の拠出をすることができる。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印又は電子署名をする。
第4章 役 員
(員数)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等以内の親族その他特別な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 基 金
(基金の拠出等)
第22条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる
2拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人おいて別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告および決算)
第25条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の資料を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(剰余金の不分配)
第26条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条 本定款は、社員総会の決議をもって変更することができる。
(解散)
第28条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第29条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第31条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 三重県員弁郡東員町
設立時社員 長谷川 裕通󠄁
住所 東京都世田谷区
設立時社員 松山 仁
住所 東京都新宿区
設立時社員 岡﨑 剛
(設立時の役員)
第32条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 長谷川 裕通󠄁
設立時理事 松山 仁
設立時理事 岡﨑 剛
(設立時の代表理事)
第33条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 長谷川 裕通󠄁
(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人メンタルケアサポート会設立のため、設立時社員 松山 仁 及び同 岡﨑 剛 の定款作成代理人兼設立時社員 長谷川 裕通は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和7年3月10日
設立時社員 松山 仁
設立時社員 岡﨑 剛
上記設立時社員の定款作成代理人兼設立時社員 長谷川 裕通(電子署名)
